
「世帯主が亡くなってしまった場合、世帯主変更届を提出する必要があるのだろうか。」
「提出方法は?必要書類はあるのだろうか。」
この記事をお読みの皆様は、そのような疑問を持たれているのではないでしょうか。
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったからと言って必ず提出するわけではありません。本記事では、提出する必要がない場合について、また、提出する場合には、どこに、だれが、いつまでに提出するのか、その際の必要書類など、世帯主変更届についての情報を分かりやすく解説しております。
本記事が、世帯主変更届について疑問をお持ちの皆様のお役に立てれば幸いです。
目次
1.世帯主変更届とは
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった際などに提出する書類です。本章では提出方法について解説します。なお、提出が不要なケースもありますので2章でご確認下さい。
入手方法と提出先 | ・お住まいの市区町村の役場窓口 |
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届出ができる人 | ・新しい世帯主 |
届出に必要なもの | ・本人確認書類・印鑑 |
提出期限 | ・死亡から14日以内 |
費用 | ・かからない |
1-1.入手方法と提出先
お住まいの市区町村役場窓口で用紙を入手・提出することができます。支所、出張所及び行政サービスコーナー、行政区が設置されている都市の市役所などでは対応していないことが多いので、事前に確認することをおすすめします。
世帯主変更届の用紙は各自治体によって異なりますが、住民異動届と同一の用紙であることが多いようです。自治体によっては、ウェブサイトからダウンロード可能なところもありますので、事前に記入を済ませたい場合には確認してみましょう。
横浜市の例
※横浜市のウェブサイトより引用
1-2.届出ができる人
世帯主変更届の届出ができる人は以下のとおりです。
- 同一世帯員
- 新しい世帯主
- 委任状を持った代理人
委任状の用紙については、各自治体のウェブサイトに掲載されていることが多いので確認してみましょう。なお、親族であっても同一世帯でない場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
1-3.届出に必要なもの
世帯主変更届の届出の際、必要なものは以下のとおりです。
- 届出をする人の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等官公庁発行の写真付き証明など)
- 届出をする人の印鑑
- 代理人が届出を行う場合には委任状
- 国民健康保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
1-4.提出期限
提出期限は、世帯主の死亡後14日以内です。死亡届と一緒に提出することが一般的ですが、死亡届を葬儀会社に依頼した場合には別途提出に行く必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
2.世帯主変更届の提出が不要な場合
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったからと言って必ず提出しなければいけないわけではありません。以下のように、次に世帯主となる人があきらかな場合には、提出が不要です。
本章ではそれぞれの場合ついて解説していきます。該当していないか確認しましょう。
2-1.亡くなった方のみの世帯だった場合
亡くなった方のみの世帯だった場合には、その世帯がなくなりますので、届出は不要です。
2-2.2人世帯で世帯主が亡くなられた場合
2人世帯で、世帯主が亡くなられた場合は、世帯主が自動的にもうひとりの方に変更となりますので届出は不要です。
2-3.世帯に遺された方に、15歳以上の人がひとりしかいない場合
世帯に遺された方に、15歳以上の人がひとりしかいない場合は、届出は不要です。
遺された方が、配偶者と15歳以上の子供である場合や、15歳以上の子供2人以上の場合は提出が必要となります。
3.まとめ
世帯主が亡くなった場合の、世帯主変更届の提出方法、提出が不要な場合について解説してまいりました。世帯主変更届は、死亡届をご自身で提出される場合には、その際に一緒に提出されることをおすすめします。死亡届を葬儀業者に依頼した場合には、提出を忘れないように注意しておきましょう。
本記事が世帯主変更届についての疑問をお持ちの皆様のお役に立てば幸いです。