自分の兄弟姉妹が亡くなった時に遺産を相続できる3つのケース

子供のいない自分の兄弟姉妹が亡くなった…。
自分は兄弟姉妹の遺産を相続することができるのだろうか?

本記事をご覧になっている方は、このようなお悩みをお持ちではありませんか。

本記事は自分の兄弟姉妹が亡くなった場合に遺産を相続することができる3つのケースを、家系図を用いて解説しています。

さらに、自分の兄弟姉妹の遺産を相続する際の注意点や、起こりがちな相続トラブルよくある質問を説明しています。

本記事をご覧いただければ、自分の兄弟姉妹が亡くなった時の遺産相続について必要な知識を習得することができます。

自分の兄弟姉妹が亡くなり、遺産の相続をどのように進めていくべきか悩んでいらっしゃる方の一助になれば幸いです。


1.兄弟姉妹の法定相続人の順位

まず、兄弟姉妹の法定相続人の順位について説明します。

なぜなら、兄弟姉妹が遺産を相続できるかどうかは、兄弟姉妹が法定相続人になれるかどうかで決まるからです。

法定相続人には、以下の表の通り被相続人との関係性によって優先順位が設けられています。兄弟姉妹の法定相続人の順位は第3順位です。

つまり、兄弟姉妹の法定相続人となり、遺産を相続できるのは、第1順位である子供、第2順位である直系尊属がいない場合です。

■詳細はこちら
 法定相続人とは誰なのか?迷いやすい10の事例つき


2.兄弟姉妹が遺産を相続することができる3つのケース

兄弟姉妹が遺産を相続することができるのは、以下の3つのケースです。
一つずつみていきましょう。

  • 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース
  • 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース
  • 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケース

2-1.被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース

兄弟姉妹が遺産を相続する1つ目のケースは、「被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース」です。

兄弟姉妹は配偶者と共に、法定相続人になることができるため、遺産を相続することができます。

具体的には、以下のようなケースです。

また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。

「被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース」の法定相続分は、「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数で按分します。

ただし、法定相続分はあくまでも目安であるため、その通りに分ける必要はありません。
遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判によって、分割方法を決めることになります。
この際に家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。

2-2.被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース

兄弟姉妹が遺産を相続する2つ目のケースは、被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケースです。

この場合、兄弟姉妹は唯一の法定相続人であるため、遺産を相続することができます。

具体的には、以下のような被相続人が独身であるケースです。

また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。

「被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース」における法定相続分は、「兄弟姉妹1/1」です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数で按分します。

ただし、法定相続分はあくまでも目安であるため、その通りに分ける必要はありません。

遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判によって、分割方法を決めることになります。
この際に家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。

2-3.遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケース

兄弟姉妹が遺産を相続する3つ目のケースは、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケースです。

遺言書を作成することで、相続分(遺産の取り分)を自由に決めることができます。遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載すれば、たとえ被相続人に配偶者と子供・直系尊属がいたとしても、兄弟姉妹に相続させることが可能です。

ただし、相続人には遺留分があり、遺言であっても遺留分を侵害することはできません。遺言書で兄弟姉妹に相続させる場合は、配偶者・直系尊属・子供の遺留分を侵害しないように配慮しなければなりません。

■各相続人ごとの遺留分

配偶者
のみ
配偶者と子供配偶者と直系尊属配偶者と兄弟姉妹父母のみ
配偶者子供配偶者直系
尊属
配偶者兄弟
姉妹
1/21/41/41/31/61/2なし1/3

3.兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点

兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点を説明します。

3-1.兄弟姉妹には遺留分が認められない

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

なぜなら、兄弟姉妹は子供や直系尊属(親)と比べて、生活関係が密接ではなく、お互いが自立している関係であることが多いからです。

以下の家系図の場合で考えてみましょう。
被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいません。

また、被相続人が「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を遺していたとします。

この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、財産はすべて配偶者が相続することになります。
兄弟姉妹は財産を相続することはできません。

これが兄弟姉妹には遺留分が認められていないという意味です。

3-2.兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

兄弟姉妹の代襲相続は1代(被相続人から見た甥・姪)のみです。

代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合に、その子や孫などが相続する権利を引き継ぐ制度です。

被相続人自身の兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、1代(被相続人から見た甥・姪)までです。

3-3.相続税額が2割加算される

兄弟姉妹が遺産を相続した場合、相続税額が2割加算されます。

なぜなら、相続税には「相続税の2割加算」という制度があり、配偶者・子供・直系尊属以外が相続人になる場合は、負担の均衡を図る目的で相続税額が2割加算されるからです。


4.兄弟姉妹の遺産を相続する場合に起こりがちなトラブル

兄弟姉妹が遺産を相続する場合に起こりがちなトラブルを紹介します。

4-1.兄弟姉妹が非協力的で、相続手続きが完了しない

兄弟姉妹が非協力的で、相続手続きが完了しないケースです。

これは相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合に起こりやすいトラブルです。

相続における遺産分割は、遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議を開いて、遺産をどのように分けるのか決めます。
しかし、兄弟姉妹が非協力的だと、遺産分割協議がまとまらず、相続手続きが完了しません。

具体的にみていきましょう。

子供がいない被相続人は、生前、「配偶者にすべての財産を配偶者に相続させたい…」と思っていました。
しかし、その想いを遺言には遺しておらず、配偶者に口頭で伝えていただけでした。

被相続人の死後、配偶者は遺産分割協議で「夫(被相続人)は、私にすべての遺産を相続させたいと言っていた!」と主張したとしても、兄弟姉妹が納得しなければ遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議が成立しないと、相続税申告や、預貯金の名義変更などの相続手続きはできないので、いつまでも相続手続きは完了しません。

また、最終的には、家庭裁判所における調停で遺産分割方法を決定することになります。相続が原因で家族関係が拗れてしまいます。

このようなケースは被相続人が生前に遺言書を書き、「配偶者にすべての遺産を相続させる」という意思を明確にしておくことで防ぐことができます。

4-2.遺産が自宅の不動産のみで、兄弟姉妹に渡せる遺産がない

遺産が自宅の不動産のみで、兄弟姉妹に渡せる遺産がない場合です。

具体的にみていきましょう。

被相続人の遺産は配偶者と一緒に住んでいた自宅の不動産だけです。
配偶者は夫(被相続人)の死後も、その自宅に住み続ける予定です。

この場合、被相続人が遺言を遺していないと、兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があります。兄弟姉妹が「私たちにも遺産を相続する権利がある!」と主張すれば、配偶者は家を売却して、兄弟姉妹に遺産を分割するなどの方法をとらなければなりません。

配偶者は被相続人との思い出の詰まった家を泣く泣く手放すことになります。

このようなケースは被相続人が生前に遺言書を書き、「配偶者にすべての遺産を相続させたい」という意思を明確にしておくことで防ぐことができます。


5.兄弟姉妹が遺産を相続する時によくある質問

兄弟姉妹が遺産を相続する時によくある質問を紹介します。

5-1.絶縁している兄弟姉妹がいる場合はどうしたらいいですか?

絶縁している兄弟姉妹の所在がわかる場合と、わからない場合で対応方法が変わってきます。

所在がわかる場合は、弁護士などに間に入ってもらい、遺産分割方法などについて話し合い、相続手続きを進めていきます。

また、所在がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、相続手続きを進めていきます。

どちらにしても、まずは相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

5-2.遺言書に「遺産はすべて配偶者に遺す。兄弟姉妹には渡さない。」と記載されていた。覆す方法はあるのか?

覆す方法は基本的にはありません。

3-1.兄弟姉妹には遺留分が認められないで説明した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言書は法定相続より優先されますので、兄弟姉妹が法定相続人であっても、遺言書に「遺産はすべて配偶者に遺す。」と記載されていた以上、その遺言書が優先されます。

5-3.異母・異父兄弟が亡くなった場合、その遺産を相続することはできるのか。

相続することができます。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。


6.おわりに

兄弟姉妹が遺産を相続することができる3つのケース、兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点や、起こりがちな相続トラブル、よくある質問をご紹介いたしました。

ご自身には兄弟姉妹の遺産を相続する権利があるかどうかお分かりになりましたでしょうか。
また、相続するにあたっての注意点もお分かりになりましたでしょうか。

3章でお伝えした通り、配偶者と兄弟姉妹が遺産を相続する場合、トラブルとなることがあります。そしてこのトラブルは、生前に遺産分割方法を考え、遺言書を書くなどの準備を適切におこなうことで防ぐことができます。

辻・本郷 税理士法人は遺産分割の方法や遺言書の作成をお手伝いすることができます。

本記事に記載した内容が、兄弟姉妹が亡くなり、遺産の相続をどのようにするべきか悩んでいらっしゃる方の一助になれば幸いです。

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