相続税の相談はどこにするのが良いのか?

相続税について相談したいけど、いったいどこに相談したらいいのだろう?

本記事をご覧になっている方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

「相続税」に関するお悩みは税理士に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士は、相続税の専門家ではありません。

相続税という「税金」について相談したい場合は、税金の専門家である税理士に相談することが、解決への近道です。

本記事では相続税専門税理士監修のもと、以下の内容について解説しています。

  • 相続税に関するお悩みは税理士に相談することをおすすめする理由
  • 相続税について相談すると、税理士が行ってくれる8つのこと
  • 税理士に相続税について相談した場合の費用
  • 弁護士・司法書士が相続税の専門家ではない理由
  • 税理士以外に相続税について相談できる場所

また、本記事を読んでいただき、「よし!相続税について税理士に相談しよう!」と思った方が、すぐに税理士を探せるように、相続税に強い税理士を選ぶポイントも合わせて紹介しています。

本記事をお読みになったみなさんが、良い税理士に出会い、相続税についてのお悩みを解消することを願ってやみません。


1.相続税に関するお悩みは、税理士に相談することをおすすめします

相続税に関するお悩みは、税務のプロである税理士に相談することをおすすめします。

税理士は名前の通り税金の専門家です。
相続税という「税金」に関するお悩みは、税金の専門家である税理士に相談することが、解決への近道です。

また、財務省が発表した統計によると、相続税申告をおこなった人のうちの86.1%の方が、税理士に相談し、税理士に相続税申告を依頼しています。

■財務省が発表資料「令和3事務年度国税庁実績評価書」p.158より引用

1-1.相続税について相談すると、税理士が行ってくれる8つのこと

相続税について税理士に相談すると税理士が行ってくれることは、8つあります。

対象税理士がおこなってくれること
相続が発生している方相続税申告
相続手続き
セカンドオピニオン
生前対策を考えている方相続税の試算
生前対策コンサルティング
遺言書の作成
相続税申告が済んでいる方税務調査の立ち合い
相続税の還付

相続税申告書の作成

税理士は相続税申告書の作成を代行することができます。

相続税申告書は相続開始日から10ヶ月以内に、税務署に提出する必要があり、相続人(遺されたご家族等)にとって負担の大きい相続手続きです。
税理士は相続人に代わって、相続財産の評価を行い、相続税申告書を作成し、税務署に申告書を提出することができます。

相続手続き

税理士は相続手続きを代行することができます。

具体的には相続手続きの必要書類を収集したり、被相続人(亡くなった人)の口座解約・名義変更などを代行することができます。

これらの相続手続きは煩雑で手間のかかるものが多いので、相続人が仕事等で忙しい場合はとても便利なサービスと言えるでしょう。

セカンドオピニオン

税理士は第三者の視点から、現在進行中の相続税申告についてアドバイスをすることができます。

相続税申告では、財産の評価方法や特例の適用の可否の判断等、依頼した専門家によって見解が異なることも多くあります。
Aという税理士に相続税申告をお願いし、Bという税理士にセカンドオピニオンを依頼することも可能です。

複数の専門家の見解を聞くことで選択肢が増え、より安心感と納得感のある相続税申告をすることができます。

相続税の試算

税理士は生前対策を考えている方向けに相続税の試算をすることができます。

相続税の生前対策は、現状を正しく把握することからはじまります。
保有している財産の評価額はどれくらいか、相続税はいくらほど発生するのかをまず試算します。
そして、その試算を確認した上で、具体的な相続対策を検討・実施していきます。

生前対策コンサルティング

税理士は生前対策を考えている方向けに生前対策コンサルティングを行うことができます。

家族構成や保有している財産、ご家族への想いなど、お客様ごとに置かれている状況は異なります。
相続税の試算結果をもとに、課題解決に向けたオーダーメイドの提案を税理士は行うことができます。

遺言書の作成サポート

税理士は生前対策を考えている方向けに遺言書作成の相談から執行までサポートをすることができます。

お子様がいない方や、相続人同士が疎遠になっている方、相続人以外に財産を遺したい方などにとって、遺言書の作成はとても有益な相続税の生前対策です。

税理士は遺言書作成のご相談から執行までトータルでサポートすることができます。

税務調査の立ち合い

税理士は相続税申告が既に済んでいる方に税務調査が入った際、その税務調査に立ち会うことができます。

税務調査とは、相続税申告をした後に税務署職員が調査を行うことです。
平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に相続税の税務調査がおこなわれた確率は約9%です。
11人に1人の人が税務調査を受けている計算になります。

税理士は税務署に見せる資料を事前にチェックしたり、調査当日に立ち会い、事実確認や調査官とのやりとりを相談者に代わって実施することができます。

■税務調査の確立は、国税庁ホームページで公表されている以下の資料の数値をもとに計算
平成30事務年度における相続税の調査等の状況
平成29年分の相続税の申告状況について

相続税の還付

税理士は相続税申告が済んでいる方を対象に、相続税の還付が受けられるか検討し、還付が受けられる場合は税務署に請求をすることができます。

相続税申告をおこなった後でも、申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税を還付してもらえる可能性があります。

税理士は相続税の還付を受けられる可能性があるか、過去の資料をもとに確認・検討します。
そして、還付を受けられる可能性がある場合、「更生の請求」を税務署に提出することができます。

この校正の請求が税務署に認められると、払いすぎていた相続税は還付してもらえます。

1-2.税理士に相談した場合の費用

税理士に相談した場合の費用の目安額は、提供するサービスごとに以下の通りです。

なお、以下に記載した費用はあくまでも目安額です。
各税理士事務所によって、費用は異なりますので、依頼する際は初回面談で必ず費用を確認するようにしてください。

相続税申告遺産総額の0.5~1.5%程度
相続手続き20~100万円程度
セカンドオピニオン1時間あたり2~5万円程度
相続税の試算30万円~
財産総額によって変動する事務所が多い
生前対策コンサルティング対策の内容に応じて費用が発生
遺言書の作成20~30万円程度
税務調査の立ち合い20万円~
相続税の還付還付が成功した場合、還付額の割合に応じて費用が発生
※成功報酬制の事務所が多いが、依頼前に要確認

2.弁護士・司法書士・行政書士は「相続税」の専門家ではありません

弁護士・司法書士は「相続税」の専門家ではありません。

「相続」の相談先を検索すると、弁護士事務所や司法書士事務所も数多く出てきますが、「相続税」について相談したい場合は、弁護士や司法書士はおすすめできません。
なぜなら、彼らの専門領域は以下の表の通りであり、「相続税」の専門家ではないからです。

相続について専門家に相談したい内容は、主に以下の4つであり、各専門家には相談領域があります。

弁護士相続トラブルの相談
税理士相続税の相談
司法書士相続した不動産の登記についての相談
行政書士相続に関する書類作成の相談

相続税について相談したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。


3.税理士以外に相続税について相談できる場所3選

税理士以外に相続税について相談できる場所を3つ紹介します。

相談できる場所対面相談電話相談相談を担当する人相談にかかる費用
所轄の税務署税務署職員無料
国税庁電話相談センター×国税庁職員無料
税理士会の納税者支援センター×税理士無料

3箇所とも基本的には無料で相談することができますが、相談できるのは「基本的なこと」のみです。
個別具体的な相談をするには、税理士に依頼する必要があります。
(税理士会の納税者支援センターで相談を担当するのは税理士ですが、この場で相談できるのは原則基本的なことのみです。)

以下に主な相談内容ごとに、3箇所の相談先と税理士の対応をまとめた表を作成しました。
この表をご覧いただければ、両者の対応の違いを理解していただけると思います。

相談内容所轄の税務署・国税庁電話相談センター・税理士会の電話相談センター税理士
相続税の申告義務の要否判定判定方法を教えてくれる相談者に申告義務があるかどうか判定してくれる
相続税の基礎控除額の計算計算方法を教えてくれる相談者の基礎控除額がいくらか計算してくれる
相続税の控除や特例等の適用適用するための要件を教えてくれる相談者が適用できるかどうか判定してくれる
相続税の計算方法簡易的な相続税の計算方法を教えてくれる正確な額を相談者に代わって計算してくれる
相続税申告書の書き方書き方を教えてくれる相談者に代わって申告書を作成してくれる
相続税申告の必要・添付書類必要書類・添付書類の一覧を教えてくれる相談者が準備する必要がある必要書類・添付書類をリストアップして教えてくれる
相続税申告のセカンドオピニオン原則対応してもらえない第三者の視点から、現在進行中の相続税申告についてアドバイスしてくれる
相続税の試算原則対応してもらえない生前であっても財産評価を行い、相続税の試算をしてくれる
遺言書の作成原則対応してもらえない相談から執行までサポートしてもらえる
税務調査の立ち合い原則対応してもらえない税務署に見せる資料を事前にチェックしたり、調査当日に立ち会い、事実確認や調査官とのやりとりをお客様に代わって実施してもらえる
相続税の還付原則対応してもらえない相続税の還付が受けられるか検討し、還付が受けられる場合は税務署に請求をしてもらえる

3-1.所轄の税務署

所轄の税務署でも相続税や相続税申告に関して相談をすることができます。

なお、相談するためには、国税庁ホームページから事前予約を取る必要があります
直接赴いても相談を受け付けてもらえない可能性があるので、注意が必要です。

また、所轄の税務署とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄している税務署です。
相続人(遺された家族)の最寄りの事務所ではないのでご注意ください。

所轄の税務署への相談の流れは以下の通りです。

ステップ1以下の国税庁ホームページから所轄の税務署を調べる
税務署の所在地などを知りたい方
ステップ2所轄の税務署に電話をかける
ステップ3自動音声案内に従って「(2)税務署の担当に御用の方」を選択する
ステップ4受付担当へ用件を伝えて面接日次を予約する

3-2.国税庁電話相談センター

国税庁電話相談センターでも相続税や相続税申告に関して相談をすることができます。
国税庁電話相談センターとは、名前の通り国税庁が運営している電話相談センターです。

相続税に関する一般的な相談(制度や法令等の解釈・適用についての相談や手続き案内など)について、国税庁の職員等が答えてくれます。

なお、受付時間は、8時30分から17時間00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)です。

国税庁電話相談センターへの相談の流れは以下の通りです。

ステップ1国税庁相談専用ダイヤルに電話をかける
0570-00-5901
ステップ2音声案内に従い「(3)譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価」を選択
ステップ3電話相談センターにつながる

■国税庁電話相談センターについての更に詳しい紹介は以下のページをご覧ください。
国税庁HP 税についての相談窓口

3-3.税理士会の税務相談センター

税理士会の税務相談センターでも相続税や相続税申告に関して相談をすることができます。
税理士会の税務相談センターは、日本税理士会連合会が運営している相談センターです。

税理士は必ず日本税理士連合会に所属しています。
そして、日本税理士連合会には、地方ごとに15の税理士会という団体があり、この税理士会ごとに税務相談センターで相談を受け付けています。

税理士会の税務相談センターへの相談の流れは以下の通りです。

ステップ1以下の日本税理士連合会のホームページにアクセス
税理士会の相談会
ステップ2管轄地域の税理士会を選択
ステップ3税務相談センター一覧のページで、開催場所・日時などを確認する
※予約が必要な場合もある

4.相続税に強い税理士を選ぶポイント5選

相続税に強い税理士を選ぶポイントを5つご紹介します。

このポイントは私の所属している辻・本郷 税理士法人を宣伝するものではなく、一人の税理士事務所職員としてフラットな目線で書いています。

4-1.相続税専門の税理士である

相続税専門の税理士を選びましょう。

税理士選びは医者選びとよく似ています。
みなさんは目に違和感を覚えた時、何科を受診しますか。
目を扱う専門家である眼科ですよね。
耳鼻科など専門外の医師に大切な自分の身体を診てもらうことはしないと思います。

実は税理士にも医者と同じように「専門分野」があります。

みなさんのご自宅の近くにある税理士事務所の専門は、法人税である場合がほとんどです。
法人税のスペシャリストである彼らにとって、相続税は専門外です。
中には一度も相続税申告をおこなったことがない税理士もいるくらいです。

「税理士に任せたから安心」ではありません。
相続税についての相談は、相続税専門税理士に依頼してください。

4-2.事務所が面談しやすい場所にある

事務所が面談しやすい場所にある税理士を選びましょう。

税理士事務所には、初回面談・中間報告・最終報告と最低3回は訪れます。
訪問する予定の相続人全員が無理なく訪問できる場所にある税理士事務所を選びましょう。

また、近年は自宅に来訪してくれる税理士も増えています。
自宅への来訪を希望する場合は、来訪できるエリア内かどうかも合わせて確認してください。

4-3.他の専門家と連携している

弁護士や司法書士など、他の専門家と連携している税理士を選びましょう。

相続に関するお悩みは税金だけに限らず、遺産分割トラブルや不動産の名義変更、金融機関での口座解約手続き、二次相続に備えた対策など多岐にわたります。

税理士が弁護士や司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナーなど他の専門家と連携していると、税理士を窓口に相続手続きをワンストップで進めることができます。

4-4.税理士報酬額の基準が明確である

税理士報酬額の基準が明確である税理士を選びましょう。

税理士報酬額は、一番相談数の多い相続税申告の場合、数十万円から数百万円と高額です。
報酬の根拠や内訳が不明確であった場合、その税理士を信頼して、大切な家族や資産の状況を教えるのは難しいのではないでしょうか。

明朗な会計は信頼を生みます。
税理士報酬が明確である税理士を選び、安心して相続税申告を依頼できるようにすることをおすすめします。

4-5.税務調査を意識した対応ができる(税務調査が入った時の適切な対応)

税務調査を意識した対応ができる税理士を選びましょう。

税務調査とは相続人が相続税の申告を正しく行ったのかどうか、税務署が申告から1-2年後にチェックをすることです。

相続税に強い税理士は、税理士法人内に国税庁OBが多数在籍するなど、税務調査に関するノウハウを蓄積しています。
このノウハウをもとに税務調査で指摘を受ける可能性がある事項については、申告を行う前に検討を行い、税務調査のリスクを減らしています。

また、税務調査が入った際は、「なぜ、その評価方法・評価額で相続税申告を行ったのか。」を税務署職員に説明することで、追加で徴収される税額を抑えることもできます。

税務調査率が低いのは必ずしもお客様のためにはならない

税務調査率をHPで公表している税理士も数多くいますが、税務調査率が低いからといって、必ずしもお客様のためになる税理士とは限らないのでご注意ください。

相続税を多く納めた場合、税務署が税務調査に入ることはありません。
お客様の大きな関心ごとである節税を意識した対応をせず、相続税を多く見積もって申告していれば、税務調査の率は必然的に下がるのです。

相続税において本当に頼りになる税理士は、税務調査の率で計ることはできません。
お客様と財産の評価についてお話しを重ねる中で、節税をしつつも税務調査リスクを減らす対応をすることができる税理士が、本当に頼りになる税理士といえるでしょう。


5.相続税について相談するなら、金融のプロに選ばれている辻・本郷 税理士法人へ

相続税について相談するなら、金融のプロである金融機関担当者様に選ばれている税理士法人辻・本郷 税理士法人をおすすめします。

銀行・証券会社など金融機関からご紹介いただいたお客様の数は、辻・本郷 税理士法人が業界トップクラスです。
金融のプロである金融機関担当者様に信頼いただき、多数のお客様をご紹介いただいております。

本記事をご覧の皆さまにも、相続税について相談するなら、辻・本郷 税理士法人を自信を持っておすすめさせていただきます。

5-1.【理由1】相続税申告件数は業界トップクラスの4,821件

辻・本郷 税理士法人の相続税申告件数は業界トップクラスの4,821件(2022年10月~2023年9月)です。
また、相続税に関する2023年間累積相談件数は9,718件です。

相続税は税理士の実力により財産価格や税額が大幅に変わることがある税金です。

辻・本郷 税理士法人は相続税申告件数、相続税に関する相談件数ともに業界トップクラスです。
様々なお客様の相続税についてのお悩みを伺う中で積み上げてきたノウハウと専門性があり、それを在籍する400名以上の相続税専門スタッフが社内独自システムにより日々共有し、研鑽しています。

この実績に基づいたノウハウと高い専門性により、税理士の実力により税額が大幅に変わる相続税の分野であっても、相談者様にご満足いただけるサービスを提供することができるのです。

5-2.【理由2】全国76拠点で相談ができる(業界トップクラス)

辻・本郷 税理士法人には、相続税専門スタッフが在籍している拠点が全国に76拠点あります。

北は北海道、南は沖縄まで、各エリア(北海道・東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州・沖縄)に相続税専門スタッフが在籍している拠点があり、拠点数は業界トップクラスです。

自宅や職場からアクセスしやすい距離に事務所があるので、お越しいただく際の移動にかかる負担を軽減することができます。

また、相続人同士のお住まいが離れている場合や、不動産が遠方になる場合でも、各エリアの事務所と連携をとって、スムーズに財産調査を進めることが可能です。

■全国の事務所一覧はこちら
全国の事務所ご案内

5-3.【理由3】専門家と連携し、相続に関するあらゆるお悩みを解決

辻・本郷 税理士法人はグループ内に弁護士法人や司法書士法人を有しています

そのため、弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーなど他の専門家と連携し、手続きをワンストップで進めることができます。

相続に関するお悩みは税金だけに限らず、遺産分割トラブルや不動産の名義変更、金融機関での口座解約手続き、二次相続に備えた対策など多岐にわたります。

「相続が発生したけれど、誰に相談すればよいか分からない…。」といったお悩みも、辻・本郷 税理士法人にご相談いただければ、グループ内でワンストップで解決することができます。

■辻・本郷 税理士法人のグループ会社の一覧はこちら
グループ会社

5-4.【理由4】明瞭な料金体系

辻・本郷 税理士法人の相続税の税理士報酬額は、「遺産総額の1%程度」と明確です。

また、報酬の内訳や加算報酬が発生する場合の基準等も、初回面談で詳細にお伝えしています。
明瞭な料金体系でお客様と信頼関係を育んでまいりますので、安心してご相談ください。

5-5.【理由5】税務署OBによる税務調査を意識した対応

辻・本郷 税理士法人は、税務署OBと連携し税務調査を意識した対応を行っております。

辻・本郷 税理士法人に在籍している税務署OB数は、業界最大規模です。
また、元国税庁長官・元国税局長などトップレベルの人材が揃っています。

この税務署OBがつくる組織である「審理室」で、税務調査で指摘を受ける可能性のある事項の事前検討を行い、お客様の税務調査のリスクを事前に防いでいます。
また、万が一税務調査が入った場合も、国税庁OBが調査に同席させていただくなど、お客様に寄り添った対応をしております。

■主な税務署OBの一覧はこちら
辻・本郷 税理士法人 法人概要

5-6.辻・本郷 税理士法人へのご相談・お問い合わせはこちら

辻・本郷 税理士法人へのご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。

■電話でご相談・お問い合わせ
0120-912-914
受付時間:9:00-21:00(土日祝も受付中)

■メールでご相談・お問い合わせ
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6.まとめ

相続税についてのお悩みは税理士に相談することがおすすめであるということがお分かりになりましたでしょうか。

また、本記事を読んでいただき、「よし!相続税について税理士に相談しよう!」と思った方は、4章でご紹介した相続税に強い税理士を選ぶポイント5選を基に税理士を探してみてください。

また、私の所属する辻・本郷 税理士法人は、5章でご紹介した通り、金融のプロである金融機関担当者様に最も選ばれている税理士法人です。お困りの際はお気軽にご相談いただければ幸いです。

本記事をお読みになった皆様が、良い税理士に出会い、相続税についてのお悩みを解消することを心から願っております。

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