国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
- 国税・地方税
1.概要
国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る。)の受領等をする者がスキャナで読み取る場合のスキャナ保存承認の要件が緩和されました。
2.改正内容
(1)タイムスタンプを付す時期
国税関係書類の受領後、書類に署名をし、3日以内にタイムスタンプを付すことになりました。
(2)大きさ情報の保存の見直し
国税関係書類がJIS規格A4以下の大きさの場合、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないことになりました。
(3)相互けん制要件・定期検査要件の見直し
1.相互けん制要件の緩和
国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含みます)を行うことでよいことになりました。
2.国税関係書類の原本を定期検査完了まで本店、支店等において保存することになりました。
3.小規模企業者(中小企業基本法に定める小規模企業者をいう。)の場合、税務代理人が国税関係書類を定期検査することにより、相互けん制要件が不要となりました。
(4)スキャナ機器の拡充
原稿台と一体となったものに限定されなくなり、デジタルカメラやスマートフォン等も使用できるようになります。
(5)適用時期
平成28年9月30日以後にスキャナ保存の承認申請書を提出した場合に適用されます。
3.考察
1.メリット
スキャナ機器としてスマートフォンなども認められたことから場所や時間を問わず保存することができ、また、小規模企業者の場合、税理士等が定期検査することにより社内での相互けん制要件が不要となり適用を受けやすくなったと思います。
2.デメリット
重要書類に限り3日以内にタイムスタンプを付すようになったことから、タイムスタンプを発行する認定事業者に対する料金だけでなく、時間制約の問題もあり、依然として導入へのハードルは高いように思われます。
【参考文献】
・平成28年度税制改正大綱
・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03401000043.html
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