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マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました

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マイナンバーカードが「健康保険証」として便利に使えるようになりました

現在、手続きをすればマイナンバーカードを「健康保険証」として利用することが可能となっているのをご存じですか?

健康保険証を持ち歩かなくとも、マイナンバーカードを病院や薬局でカードリーダーにかざすだけで使用できます。

同時に、診療やお薬などの医療データがポータルサイトに登録・蓄積され、年末調整や確定申告や役所への申請など、さまざまな場面で利用できるようになります。

病院・薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる

健康保険証として利用開始するには、市区町村や対応医療機関・薬局窓口、セブン銀行ATMやマイナポイントアプリ等で申込みを行います。

利用登録することで、医療機関・薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになります。いつもの通院で受付が便利になるとともに一定額以上の高額の医療費の立替払いが不要になります。

マイナンバーカード受付に対応している病院・薬局には、以下の「マイナ受付」ステッカーまたはポスターが掲示されています。

マイナ受付ステッカー、ポスター

厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」より

通院でも、そのほかの場面でも健康保険証として使うことで便利になる

通院等で便利に使える

対応施設では、受付に顔認証付きカードリーダーが設置され、最低限の人との接触で受付が可能です。

診療・薬剤処方では、マイナンバーに紐づけられた受診者の体のデータを医師が確認することが可能になります。
また、過去に処方された薬や特定検診等のデータが自動で連携されるため、より良い医療を受けることが期待できます。

高額医療費の支払いでは、「限度額適用認定証」がなくても限度額を超える支払いが免除され、これまでのような一時支払いが不要になります。

マイナンバーカードを健康保険証として使用することのメリット

その他の場面でも便利に使える

その他、マイナンバーカードを健康保険証として使用することのメリット

※上2図は厚労省作成の図版をもとに作成

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?

ポータルサイト「マイナポータル」からデータ連携することで、以下のようなメリットがあります。

  • 乳幼児医療費助成制度の窓口申請がデータ連携で可能に
  • 確定申告で医療費控除や生命保険・損害保険の入力がデータ連携で自動入力が可能に
  • 年末調整で職場へ提出する生命保険・損害保険の証明書の持参が不要に

マイナポータルとは?

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。行政手続がワンストップでできたり、所得・個人住民税や年金などの個人情報を確認したり、e-Taxなどの外部サイトとの連携ができたりします。

マイナポータル連携とは?

マイナポータル連携とは、マイナポータルの機能を活用してデータを一括取得して国税庁が無料提供する「年末調整ソフト」や「確定申告作成コーナー」に自動入力させること(控除額も自動計算)です。

各保険会社から個別にデータ取得しなくても一度設定をすれば自動で複数の保険のデータを一括取得でき、自動で入力されるので大幅な時間短縮になります。
生命保険会社だけでなく、ふるさと納税のポータルサイトや証券会社とも連携可能です。

マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫?

このようにメリットが多いマイナンバーカードですが、カードを持ち歩いても大丈夫なのでしょうか。
また、他人にマイナンバーを見られることに危険はないのでしょうか。

総務省の資料では、以下のように説明されています。

マイナンバーカードを落としても他人が使うことができない

  • 顔写真入りのため対面で「なりすまし」の悪用は困難。
  • オンラインで使用するためには本人しか知らない暗証番号が必要。
  • 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組み。

カード自体には大切な個人情報が入っていない

  • プライバシー性の高い情報は、マイナンバーカードのICチップに入っていない。
  • 税や年金などの情報は、各行政機関において分散して管理。
  • 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組み。

⇒ 仮にマイナンバーが他人に知られても芋づる式に個人情報が漏れることはない。

おわりに

今後、政府は令和5年までにマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できる医療機関・薬局を90%以上にする予定です。

再来年には全国どこでも健康保険証として使えるようになるそうですので、早めに手続きして自分や家族の健康や保険の情報を蓄積して上手く活用していきたいですね。

執筆担当:審理室 片 ユカ

<参考サイト>
【国税庁】マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧
【厚生労働省】マイナンバーカードの保険証利用について
【マイナポータル】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
【国税庁】令和2年4月8日総務省自治行政局住民制度課資料

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