辻・本郷 税理士法人

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欠損金の繰戻しによる還付の特例、テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除され、早1カ月が経過しようとしています。
辻・本郷 税理士法人では、新型コロナ対策の情報を特設ページでご案内してまいりました。ご存知の通り、既にさまざまな新型コロナ関連の措置が講じられています。

今回はその措置の中から、適用できる場合には非常に有益と思われる『欠損金の繰戻しによる還付の特例』、『テレワーク等のための中小企業の設備投資税制』をご紹介いたします。

欠損金の繰戻しによる還付の特例

これまで資本金1億円以下の法人等が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度の範囲が、資本金1億円超10億円以下の法人まで拡大されました。

(注)ただし、大規模法人(資本金10億円を超える法人等)の100%子会社、100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式全部を保有されている法人等は除かれます。

青色欠損金の繰戻し還付制度

青色欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告法人で、各事業年度において生じた欠損金について、その欠損が生じた事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し、その所得に対する法人税額を還付できる制度です。

言い換えますと、例えばコロナの影響で欠損が生じた法人が、その前事業年度において法人税を納税していた場合、生じた欠損金額に応じて、納税済法人税の還付を受けることができるということです。

資本金10億円までの法人が対象となり、多くの法人が適用可能となりました。是非、制度適用を検討してみてはいかがでしょうか。

(注)この特例は、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。今回設けられた特例により本制度の対象となる法人が、令和2年7月1日前に欠損事業年度の確定申告書を提出している場合の請求期限は、令和2年7月31日となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告や還付請求の手続が難しい方につきましては、その期限を個別に延長することが可能です。

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業経営強化税制の対象設備に、「テレワーク等のための設備(デジタル化設備)」が追加されました。

中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定規模の設備を指定事業のために準備した場合、即時償却又は設備投資額の7%(資本金3,000万円以下の法人等、個人事業主は10%)の税額控除を適用することができる制度です。

コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により、大企業を中心にテレワーク導入が進みました。
この制度は中小事業者限定の制度ではありますが、これからテレワーク導入を検討されている事業主様につきましては、適用を検討してみてはいかがでしょうか。

(注)この制度の適用を受けるためには、①経営力向上計画の写し、②経営力向上計画に係る認定書の写しが必要です。
中小企業経営強化税制のデジタル化設備を取得する経営力向上計画を申請する場合、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要です。その確認書は、設備取得の前に経済産業局へ発行を申請して取得します。確認書は発行されるまで数日~1カ月程度かかります。詳しくは、【中小企業庁HP】テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました をご参照ください。

感染拡大前の生活を取り戻せる日が来るのはまだ先となりそうですが、弊社はその一助となれるよう、これからも皆様に情報発信を続けてまいります。

参考:国税庁

参考:中小企業庁

(執筆担当:東京事務所 岡村 学)

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