日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備
- 所得税
- 法人税
1.概要
日本と台湾の間で、台湾においてわが国の居住者又は内国法人に対して同様の権利が認められる事(以下「相互主義」という。)を条件として居住者の振分けルールや台湾居住者に対する所得税又は法人税の非課税等の整備が行われることとなりました。
平成27年11月26日に民間団体である日本の「公益財団法人交流協会」と 台湾の「亜東関係協会」の間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め(以下、「日台民間租税取決め」という。)」が結ばれたことにより、これを日本国内で実施するための法整備が平成28年度税制改正で行われます。
2.内容
(1)事業所得に対する所得税又は法人税について、総合主義から帰属主義への変更(※1)により日本国内にある事業所等に帰せられないものについては非課税となります。
※1.平成26年度税制改正で平成28年4月1日以後開始事業年度分の法人税及び平成29年分以後の所得税から適用されることとなります。
(2)日台間で支払われる利子・配当などについて源泉徴収税率が下記とされます。
※1. 台湾の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子等は、所得税又は法人税は非課税となります。
(3)人的役務提供対価に対する所得税について、台湾居住者が短期滞在者に該当する場合で内国法人の役員として行う勤務に基因するもの以外のものは所得税が非課税とされます。
※上記は芸能人等として、日本国内において行う役務提供又は勤務に基因するものについては適用がございません。
(4)台湾における移転価格課税に係る対応的調整
内国法人等に係る台湾の関連者との間で行う取引に関し、その価格が独立企業間価格と異なることにより当該内国法人等の所得が過大となる場合において、国税庁長官の確認を受けたときは、当該取引は独立企業間価格で行われたものとして課税所得が計算されます。
3.適用時期
台湾において相互主義が確立されるために必要な手続が完了する時期に合わせて実施されます。
【参考文献】
財務省HPより
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_05.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei14_pdf/P15.pdf
税務通信 3390号より
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