平成23年度の税制改正では、今まで以上に納税環境を整備しようと下記のような取り組みが法制化されるようです。
- 納税者権利憲章の策定
複雑な税務手続きを納税者の目から見て分かり易い形でお知らせしようと、納税者が受けられるサービスや処分不服に関する救済手続き等を平易な言葉で簡潔明瞭に記してくれるそうです。
尚、これにより、「国税通則法」という法律名が「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に変更される予定です。
※ 平成24年1月1日より公表予定
- 税務調査の手続きの整備
税務調査の透明性を確保する事、調査に当たり納税者側からの協力を促す事、そして、より円滑により効果的な税務調査が実施できるように①文書による税務調査の事前通知②調査終了時には調査結果の報告(問題の有無や否認に至る理由)を文書で簡潔に通知してくれるようです。
※ 平成24年1月1日以後の税務調査より実施予定
- 更正の請求
今まで、納税者側から税金の減額更正(「更正の請求」)が出来る期間については法定申告期限から1年となっていましたが、5年に延長されます。また、税務署が増額更正できる期間も税目を問わず5年に延長されます。これにより、納税者側による修正申告・更正の請求、課税庁側による増額更正、減額更正はお互いに5年になり全て一致されます。
※ 平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用
- 理由付記
全ての処分について、原則として平成24年1月より理由付記を実施するようです。つまり、税務署側が行う追徴課税などの更正・決定処分については、税目を問わず、青色申告者であるか白色申告書であるかを問わず、その理由を明らかにするという事です。その代わり、白色申告者については、今まで理由を付記する必要がなかったのですが、このおかげで記帳や帳簿等保存義務が拡大されるようです。
(参考)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf