法人税法上は、資産の評価損の計上は原則として認められておりませんが、取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったときは、評価損の計上が認められています。
ここでいう著しい低下とは、期末時の時価が帳簿価額のおおむね50%を下回り、かつ近い将来においてその価額の回復が見込まれないことの2つの要件に該当する場合をいいます。
外国上場株式等を上記2要件に該当するかの検討にあたり、外貨で判定するのか、それとも円換算後で判定するのか、という点については、外貨で判定します。
以下、具体例です。
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上記①の場合には、外貨で50%以上下落しているので評価損6,800円が計上できます。
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上記②の場合には、外貨で50%以上下落してないため、評価損の計上は出来ません。
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