辻・本郷 税理士法人

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特定医療法人・
社会医療法人移行サポート

一定の要件を満たせば、社会医療法人、特定医療法人という、出資持分のない医療法人の中でも税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能です。

Support for specific medical corporation 特定医療法人移行サポート

特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団または持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及および向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。

  • 特定医療法人のメリット

    • 持分の放棄による相続税等の軽減
    • 法人税の軽減税率の適用(現行19%。通常は23.2%) 等
  • 特定医療法人のデメリット

    • 社員および役員等について、親族等の割合が3分の1以下
    • 自費診療報酬が社会保険診療収入と同一の基準により計算
    • 役職員の年間給与総額3,600万円以下
    • 医療施設ごとの差額ベッド割合が30%以下 等

特定医療法人の承認申請手続のスケジュール概要

  1. 事前準備
  2. 都道府県への申請
  3. 地方厚生局への申請
  4. 国税局の事前審査
  5. 国税局からの承認内定の連絡
  6. 都道府県への定款変更申請
  7. 所轄税務署への申請
  8. 承認

Support for social medical corporation 社会医療法人移行サポート

社会医療法人とは、救急医療や災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療等(以下、「救急医療等確保事業」)、特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人について、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るために創設された医療法人です。

  • 社会医療法人のメリット

    • 持分の放棄による相続税等の軽減
    • 一定の収益事業を行うことが可能
    • 一定の非収益事業および本来業務の医療保険業について法人税が非課税
    • 救急医療等確保事業等の業務の用に供する固定資産の不動産取得税、固定資産税等が非課税 等
  • 社会医療法人のデメリット

    • 社員、理事、監事および評議員等(以下、「役員等」)について、親族等の割合が3分の1以下
    • 役員等および使用人等に対する特別の利益供与の禁止
    • 救急医療等確保事業の実施・継続 等

社会医療法人の承認申請手続のスケジュール概要

  1. 事前準備
  2. 都道府県への申請
  3. 都道府県医療審議会 諮問・答申
  4. 認定

当法人では、経験・実績のある担当者が、
医療法人様それぞれの実情に沿った社会医療法人・特定医療法人への移行を、
準備段階から各種申請、移行後のフォローまで全面的にサポートいたします。

サービスに関するお問い合わせ

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