青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の要件を満たしたときは、雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除することができる所得拡大促進税制が創設されました。
ただし、控除税額は、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度となります。
(1)雇用者給与等支給額が基準事業年度の雇用者給与等支給額と比較して5%以上増加していること
(2)雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
(3)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者、使用人兼務役員を除く。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
(2)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(3)雇用者給与等支給増加額とは、各事業年度の雇用者給与等支給額から基準事業年度の雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
(4)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
例えば、3月決算法人であれば、平成25年4月1日から平成26年3月31日の事業年度より適用があり、基準事業年度は、直前の平成24年4月1日から平成25年3月31日となります。
所得拡大促進税制は、雇用促進税制と復興特区等に係る雇用促進税制との選択適用となります。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
ただし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度には、適用がありません。
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