平成25年度税制改正により、中小法人(資本金1億円以下の法人)について800万円以下の交際費全額が税金を計算するうえでの費用(損金)として認められることとなります。
改正前は、中小法人が支出した交際費について損金として認められるのは限度額600万円(定額控除限度額)までで、しかもそのうち10%は損金として認められておりませんでした。改正後は、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなります。
この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等の額に適用されますので、3月決算の法人については、現在の年度から適用できることとなります。
改正前は交際費支出額が定額控除限度額600万円の範囲内でも10%は損金不算入とされていましたが、改正後は定額控除限度額800万円の範囲内であれば全額損金算入となりますので、最大で260万円損金の幅が広がることとなります。
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