現在の低金利の状況に合わせ、事業所等の負担を軽減する観点等から、延滞税及び利子税等について、当分の間の措置として次の措置を講じます。
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
※「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
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