平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する場合について、小規模宅地等の評価減の特例が拡充されることになりました。
(1)特定居住用宅地等の対象面積の拡大
(2)特定の事業用宅地等との完全併用
現行では一定の調整計算により400㎡まで適用
(3)貸付事業用宅地等が混在する場合には従来通り「限定併用」となります。
(1)限定併用(貸付事業用宅地等(C)を優先的に選ぶ場合)
(2)完全併用を選択する場合
AとBは各限度額まで「完全併用」できます。
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