今まで、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができましたが、この取扱いが平成26年3月31日までに行われる譲渡をもって廃止される見通しとなりました。
ゴルフ会員権を売ったときの所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となるため、今まで、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができましたが、平成26年度税制改正大綱(案)に「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない資産」の範囲にゴルフ会員権等を加える案が盛り込まれたことにより、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の譲渡から損益通算ができなくなる見込みとなり、損益通算を行うためには平成26年3月末がタイムリミットとなることがほぼ確実な状況となりました。
【ゴルフ会員権についての注意事項】
・ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
・改正前においても、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。
【参 考】
・税制改正大綱 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf
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