平成26年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月20日の参議院本会議で可決成立、3月31日に公布されました。
平成26年度税制改正大綱における、総合主義から帰属主義への国際課税の見直しでは、外国法人に対する課税のほか、内国法人の外国税額控除限度額の基礎となる「国外源泉所得」の範囲について下記表のとおりに列挙され、明確化されました。
なお、外国税額控除とは、内国法人の当期の法人税額から、外国で支払った外国法人税額のうち控除限度額に達するまでの金額を控除できる制度です。外国税額控除金額算定における控除限度額は下記の通りに計算します。
法人税額×当該事業年度の国外所得金額/当該事業年度の全世界所得金額
(国外源泉所得の範囲)
1. | 国外事業所等が内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、その国外事業所等が果たす機能、国外事業所等において使用する資産、その国外事業所等とその内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して,その国外事業所等に帰せられるべき所得 |
2. | 国外にある資産の運用や保有により生ずる所得 |
3. | 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの |
4. | 国外での人的役務提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける人的役務提供に係る対価 |
5. | 国外不動産等の貸付け等,外国法人等への船舶・航空機の貸付けによる対価 |
6. | 次に掲げる利子所得 (イ.)外国の国債,地方債,外国法人発行債券の利子 (ロ.)国外の営業所に預け入れられた預貯金の利子 (ハ.)国外の営業所に信託された合同運用信託や公社債投資信託等の収益の分配 |
7. | 次に掲げる配当所得 (イ.)外国法人からの剰余金の配当等や基金の利息 (ロ.)国外の営業所に信託された投資信託等の収益の分配 |
8. | 国外において業務を行う者に対する一定の貸付金等で,その業務に係るものの利子 |
9. | 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの (イ.)工業所有権等の権利や特別の技術による生産方式等の使用料や譲渡による対価 (ロ.)著作権の使用料又はその譲渡による対価ハ.機械,装置その他政令で定める用具の使用料 |
10. | 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの |
11. | 国外の営業所等を通じて締結した外国保険業者の保険契約等で政令で定めるものに基づいて受ける年金 |
12. | 次に掲げる給付補填金,利息,利益又は差益 (イ.)定期積金に係る給付補填金のうち国外の営業所が受け入れた定期積金に係るもの (ロ.)銀行法の契約に基づく給付補填金相当のうち国外の営業所が受け入れた掛金相当に係るもの (ハ.)抵当証券の利息相当のうち国外の営業所で締結された契約に相当するものに係るもの (ニ.)金・貴金属等の買入れ・売戻しに係る契約で,定められた期日等で売り戻す旨の定めに基づく利益のうち国外の営業所で締結された契約に係るもの (ホ.)外国通貨預貯金に係る約定した利率による換算差益のうち国外の営業所が受け入れた預貯金に係るもの (ヘ.)保険料や掛金の一時払いの保険契約等のうち保険期間等が5年以下等のものに基づく差益で国外の営業所等で締結された契約に係るもの |
13. | 国外事業者に対する出資について匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配 |
14. | 国内及び国外にわたって船舶・航空機による運送事業で生ずる所得で国外業務に係る所得として政令で定めるもの |
15. | 租税条約により条約相手国等で課税することができる所得のうち政令で定めるもの |
16. | 各前号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの |
なお、上記の改正は平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用されることになりますが、一般の事業会社については改正前後で影響は無いと言われています。
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