災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には確定申告において所得控除を受けることができます。
損害を受けた資産が以下のいずれも要件にも当てはまること
(1)資産の所有者が納税者又は納税者の同一生計親族・配偶者で総所得金額等が38万円以下の者
(2)生活に通常必要となる資産(ex.住宅、家具、車両)
災害、盗難、横領による資産の損害に限られます。
※詐欺、恐喝による損害は雑損控除の対象となりません。
次の(1)又は(2)の金額のうちいずれか大きい金額
(1)(災害等損失額+災害関連支出の金額-保険金等補填額)-総所得金額等×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
改正前 | 損失発生直前時価-損失発生直後時価 |
改正後 | 損失発生直前時価-損失発生直後時価 又は (取得価額-※償却費累積額相当)-損失発生直後時価 |
※償却費累積額相当の計算については、業務の用に供していない資産の場合、耐用年数の1.5倍に相当する年数で旧定額法に準じて計算します。
(1)雑損控除の適用を受けるためには確定申告書の提出が必要になります。
(2)災害等損失発生直前の時価の把握が困難な場合でも適用を受けやすくなります。
(3)雑損控除とは別に所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免税があり納税者の選択で有利な方法を選択できます。
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