2014年10月21日に行われた税制調査会の会合において、一定規模以上の金融資産を保有する者の出国時における未実現のキャピタルゲインに対して、日本から出国する時点で特例的に課税する方向性が示された。
株式等に係るキャピタルゲインについては、租税条約において、株式等を売却した者の居住地国において課税されることとされているが、これを利用して、含み益を有する株式を保有したまま、シンガポールや香港のようなキャピタルゲインが非課税とされる国に出国し、その後にその株式を売却することにより、税負担を回避するケースが見受けられた。
このような租税回避に対応するため、諸外国においては、一定の資産規模要件を満たした場合に、出国時に未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する措置が講じられている。
国内において当該課税が行われることとなった場合に課税対象となる資産規模については、諸外国の資産要件を参考に検討がされる模様で、早ければ平成27年度税制改正において実現される見込みとなっている。
<参考> 諸外国における資産要件
アメリカ:純資産200万ドル以上
ドイツ:1社について1%を超える株式
フランス:80万ユーロ超の金融資産又は1社について50%を超える株式
(参考資料:内閣府 税制調査会 基礎問題小委員会資料)
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/kiso/2014/26kiso5kai.html
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