平成27年度税制改正大綱 法人税率の引き下げ及び欠損金の繰越控除制度の見直し
- 法人税
- 税務・会計
平成26年12月30日に、平成27年度税制改正大綱がとりまとめられました。
その内容のうち、法人税率の引き下げ及び欠損金の繰越控除制度の見直しについて紹介させて頂きます。
1.法人税率の引き下げ
法人税の税率を平成27年4月1日以後に開始する事業年度より23.9%(現行25.5%)に引き下げる。
なお、中小法人の所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率を15%等(本則19%)とする特例の適用期限は平成27年3月31日から平成29年3月31日まで2年間延長する。
2.欠損金の繰越控除制度等の見直し
【1】繰越控除限度額の引き下げ
(1)青色欠損金の繰越控除制度、災害による欠損金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の控除限度額を現行の100分の80相当額から次の通り段階的に引き下げる。
イ. 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度
その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の65相当額
ロ. 平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度
その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の50相当額
(2)法人の設立等の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度のうち一定のもの等については、控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。
(※注)中小法人等については、現行の控除限度額を存置する。
【2】繰越期間の延長
青色欠損金の繰越期間、災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について10年(現行9年)に延長する。
上記の詳細並びにその他の内容につきましては、税制改正大綱をご参照ください。
<ご参考>
平成27年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
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