平成27年度税制改正大綱において、地方拠点強化税制が創設されました。
企業が、本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方においてその本社機能等を
拡充する取組みを支援するため、本社等の建物に係る投資減税を創設するとともに、雇用の増加に対する税額控除制度(雇用促進税制)の特例が創設されました。
青色申告書を提出する法人で地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮 称)について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内に、その計 画に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で一定の規模以上のものの取得等をしてその事業の用に供した場合には、その取得価額につき次の割合での特別償却または税額控除の選択適用ができる。 (ただし、税額控除は当期の法人税額の20%を上限)
※「一定の規模以上のもの」とは、一の建物等の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいう。
上記2にかかる法人でその承認の日から2年以内の日を含む各事業年度においては、その計画に従って移転等をした事業所における増加雇用者数 (法人全体の増加雇用者数を上限とする)に次の金額を乗じた金額の税額控除ができる。(ただし、当期の法人税額の 30%から現行の雇用促進税制と上記2の控除税額との合計額を控除した残額を上限)
※事業主都合の離職者がある場合、雇用者数が減少した場合等は適用除外
地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間の承認にかかる取得等
上記の詳細並びにその他の内容につきましては、平成27年度税制改正大綱をご参照ください。
【ご参考】
平成27年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
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