住宅取得等資金の贈与税の非課税について
- 相続税・贈与税
1.制度の概要
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
2.自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
上記(1.)における「自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、その贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態を含む。)又は取得をしなければならないこととされています。
上記の「取得」とは、売主から現実に住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうこととしているため、建売住宅や分譲マンションに係る住宅取得資金については、建売住宅や分譲マンションの取得のための売買契約を締結しただけでは「取得」にあたりません。
また、その贈与を受けた者が、請負契約により住宅用家屋の新築をする場合には、その贈与を受けた年の翌年3月15日現在において、その家屋がいわゆる「棟上げ」を了した以降の状態にあれば「新築」とみますが、建売住宅の取得をする場合には、このような状態にあったとしても「取得」とはみられないことになるため、注意が必要となります。
【参考文献】
国税庁HP 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
hhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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