辻・本郷 税理士法人

検索する

財産債務明細書から財産債務調書への見直し

  • 相続税・贈与税
  • 所得税

1. 財産債務調書の概要

所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の「財産債務明細書」を見直して、新たに「財産債務調書」として整備されます。
見直しにより、国外転出時の譲渡所得課税の特例の適用者の把握などに活用されるものと考えられます。

2. 財産債務調書の内容

【1】提出義務者
その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

【2】記載内容
国外財産調書と同様に、財産の種類、数量、価額、財産の所在、有価証券の銘柄及び有価証券の取得価額等です。

【3】財産の価額
原則「時価」により記載します。ただし、「見積価額」とすることもできます。

【4】インセンティブ
所得税・相続税の申告漏れがあった場合、財産債務調書に記載がある部分については、過少申告加算税等を5%軽減します。
所得税の申告漏れがあった場合、財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については過少申告加算税等を加重します。

【5】提出期限
その年の翌年3月15日

【6】適用時期
平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書

現時点では、不提出及び虚偽記載に係る罰則規定は設けられていません。

【参考文献】
財務省ホームページ 平成27年度税制改正 納税環境整備
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/06.pdf

お気軽に
お問い合わせください

「まずは話だけでも聞いてもらいたい」
「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。

0120-730-706

9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)

お問い合わせ