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結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税非課税について具体例を例示

  • 相続税・贈与税

平成27年度税制改正で創設され、以前にもこのコーナーでご紹介した「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、国税庁がこの度Q&Aの方式にて、より具体的な例示をホームページに掲載しましたので、その一部をご案内させて頂きます。

1. 制度の概要

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合で下記に該当する場合には、その価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

(1)信託受益権を付与された場合
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

2. Q&Aの回答例

【1】結婚関係費用の適用時期について
結婚に際して支出する費用のうち下記の期間に該当すれば非課税

(1)受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用で一定のもの
(2)受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限る。)であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づきその締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの
(3)受贈者が、受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る)をするための一定の費用

【2】資金口座の払出方法による注意点
一定の場合に「払出年」と「支払年」が同一でなければ非課税となりません
結婚・子育て資金口座の開設等のときに払出方法に応じ、領収書等を金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

イ. 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を結婚・子育て資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座からの払出方法として選択した場合
  ⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日

ロ. イ以外の方法を結婚・子育て資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
  ⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

先に資金を払いだし、後から領収書等を提出する上記ロを選択した場合で、金銭の「払出年」と領収書等に記載された「支払年」が同一年中でなければ結婚・子育て資金支出額として非課税となりません。

例えば、結婚式の手付金を支払った後に、何らかの事情で結婚式が延期となってしまい、婚姻の日から起算して、手付金を支払った日が結果として1年間の日前となった場合は、結婚資金に該当せず、金融機関等での記録の訂正が必要となり、場合によっては、結婚・子育て資金口座に係る契約終了時に贈与税の課税対象となるケースもあり得ますのでご注意下さい。

【3】相続税の2割加算について
相続税額の2割加算の対象外
結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用期間中に贈与者が死亡した場合、贈与者が亡くなった日における管理残額については相続税の課税価格に算入されます。
通常であれば、孫(代襲相続を除く)が祖父の相続で財産を取得する場合には相続税額に2割を加算されますが、相続した財産がこの管理残額だけであれば2割加算の対象となる相続税額はありません。

【参考文献】
国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf
税務通信 2015年5月11日号

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