健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合には、一定の所得控除が出来るようになります。
OTC医薬品(OTCとは、Over The Counterの略)とは、これまで医師の処方箋がないと購入できなかったものが、処方箋がなくても購入できるようになった医薬品のことです。医療用から一般用に切り替えた(=スイッチした)ということから「スイッチOTC」と呼ばれています。
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
かつ
(1)特定健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)健康診査
(5)がん検診
上記(1)~(5)の検診等又は予防接種(医師の関与があるもの。)を受けた者
OTC医薬品購入対価の額-(1)-(2)
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)1万2千円
※ただし、8万8千円が上限とされています。
・適用時期は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間となります。
・本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
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