たばこ税の手持品課税
- 国税・地方税
1.概要
嗜好品のたばこは、これまで繰り返し増税が実施されてきました。
その中において、紙巻たばこ三級品(6銘柄)については軽減税率が適用されていましたが、今回の改正で廃止されることとなり、今後4段階に分けて税率が引き上げられます。
これに伴い、たばこ販売業者等に対して「手持品課税」が税率引き上げの都度行われます。
≪対象銘柄≫
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
2.手持品課税の内容
たばこの手持品課税とは、たばこの販売業者等がたばこ税の引き上げ日(平成28年から平成31年の各事業年度の4月1日午前0時現在)において店舗や製造場、倉庫等に一定の本数を所持している場合に、税率の引上げ分のたばこ税を申告し納付するというものです。
≪納税義務者≫
たばこ税の引き上げ日に販売用の対象銘柄の在庫を合計5,000本以上所持している事業者等
≪今年度の申告・納付期限≫
申告期限:平成28年5月2日(月) 納付期限:平成28年9月30日(金)
3.税率引き上げのスケジュール
平成28年4月1日から平成31年4月1日までに4段階で税率が引き上げられます。
【参考】 国税庁HP 「平成28年4月1日実施のたばこ税の手持品課税について」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h22/tabacco/index.htm
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