出産・子育てへの不安や負担が大きいことが少子化の要因となっており、安心して子供を育てられる環境整備の手段として世代間の助け合いを図る三世代同居を促進するため、自己の有する家屋に対して三世代同居に対応したリフォーム工事を行った場合、一定の金額が所得税額から控除されます。
金融機関等からの借入がある場合と借入がない場合で控除額等の計算が異なります。
(1)借入がある場合
(2)借入がない場合
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