平成26年税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制ですが、平成28年4月1日より縮小となり、平成29年3月31日をもって廃止となります。
【制度の概要】
この制度は、特定生産性向上設備等の取得等を行い国内で事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められるものです。平成29年4月1日以降に事業の用に供した場合には適用はされません。
【償却の割合・控除税額】
【対象者】
青色申告をしている法人・個人であり、対象業種や企業規模に制限はありません。
【対象となる資産】
生産性向上設備等(「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」)に該当するもののうち、取得価額要件を満たすものが適用対象資産となります。
(1)先端設備(A類型) 先端設備とは次のイ及びロの要件をいずれも満たす設備です。
イ 最新モデル要件
ロ 生産性向上要件
(2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)
事業者が通常作成する投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
【取得価格要件】
【対象外となる設備】
(1)中古設備
(2)貸付設備(賃貸資産)・・・リースの場合や下請け業者に貸与する場合については、対象資産となる可能性があります。
(3)海外で使用する設備
(4)生産等設備に該当しないもの・・・本店機能しか有さない建物や福利厚生施設等は該当しないものと考えられます。
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