辻・本郷 税理士法人

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住宅ローン控除の対象者の拡大

  • 所得税

平成28年度税制改正により、住宅ローン控除の家屋取得に係る対象者の範囲が、「居住者(日本に住んでいる人)」から「個人」とされたことで、「非居住者(海外に住んでいる人)」も住宅ローン控除の適用を受けられるようになりました。
従前は、「居住者」が使える制度でしたが、海外勤務などで海外に住んでいる人が、海外に住んでいる間に住宅の取得等をしても、一定の要件(取得等をした人の同一生計親族が、取得等の日から6月以内に居住する事等)を満たす場合には、住宅ローン控除が使えるようになりました。

1.適用時期

平成28年4月1日以後に、「個人」がマイホームの取得等をした場合

2.制度の概要

住宅ローン控除とは、「個人」が住宅ローン等を利用して、マイホームの取得等をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合には、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

【参考】
国税庁HP 平成28年分 所得税の改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h28kaisei.pdf
国税庁HP 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

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