消費税法等の一部改正により、輸出物品販売場制度について、次の見直しが行われました。
免税販売の対象となる購入下限額は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が、一般物品は1万円超、消耗品は5千円超とされていましたが、改正により一般物品及び消耗品とも5千円以上に引き下げられました。
(注)同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と
消耗品のいずれも販売する場合は、一般物品と消耗品ごとにそれぞれ販売価額(税抜)の
合計額が5千円以上であることがどうかを判定することとなります。
(1)外国人旅行者が免税対象物品を購入する場合に、その物品の輸出に係る運送契約をその場で締結し、かつその物品を運送事業者に引き渡す場合には、購入記録票の作成等の手続が省略されます。
(2)大規模小売店舗の設置者が商店街振興組合等の組合員である場合、これらの組合に係る地域を一の特定商業施設として手続委託型輸出物品販売場の設置が認められます。
(3)外国人旅行者から提供を受けた購入者契約書の保存については、電磁的記録の保存を認められます。
免税対象物品から「金又は白金の地金」が除外されることとなりました。
1,2については平成28年5月1日以後に行われる課税資産の譲渡等又は
輸出物品販売場の許可申請について適用されます。
3については、平成28年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について
適用されます。
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