1.税務調査の通知以後、その税務調査があったことにより更正又は決定があることを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合が引き上げられました。
2.過去5年前までに、無申告加算税、または重加算税を課されたことがある場合の割合が引き上げられました。
(1)調査対象税目、調査対象期間等の一定の通知以後、かつ、その調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(改正前:0%)について5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告または修正申告に基づく無申告加算税の割合(改正前:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)となります。
過少申告加算税 (期限内申告で、修正申告、更正があった場合)
無申告加算税 (期限後申告、決定があった場合、または期限後申告で、修正申告、更正があった場合)
(2)期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る)又は更正若しくは決定等(以下「期限後申告等」という)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の場合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算した割合となります。
無申告加算税 (期限後申告、決定があった場合、または期限後申告で、修正申告、更正があった場合)
重加算税 (仮装隠ぺいがあった場合)
これらの改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税および地方税について適用されます。
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