平成29年1月1日より個人型確定拠出年金の加入対象者が拡大されます。
現在は、自営業者や企業年金のないサラリーマンが加入対象者でありましたが、平成29年1月1日から専業主婦や公務員、企業年金のある会社で企業型確定拠出年金が導入されていないサラリーマンが加入できるようになります。
平成29年1月1日より加入
1)毎月の掛け金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
よって、年間掛金額に対して所得税が5%~45%、住民税10%減額されます。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
2)運用における分配金・運用益が非課税となります。
3)年金を受け取るとき、一時金で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除年金として受け取る場合は、雑所得として公的年金等控除を受けることができます。
4)加入者が死亡したときは、加入者の遺族に死亡一時金として支給されます。この死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。
1)60歳まで解約(現金化)できません。また、60歳時点で確定拠出年金への加入期間が10年に満たない場合は、
加入期間が10年に達するまで、受給することができません。
2)管理手数料が掛かります。(取り扱い機関によって、手数料が異なります。)
3)運用方法を加入者本人が決め、運用リスクは加入者本人が負うことになります。よって、支払額より給付額が少なくなる可能性があります。
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