平成28年9月、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会で審議入りしています。成立すれば、消費税率10%への引上げ時期等が変更になります。
【1】消費税率の引上げ時期等
(1)消費税率の10%(うち国税分7.8%)への引上げの施行日が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更となります。
(2)請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日が平成28年10月1日から平成31年4月1日に変更となります。
(3)軽減税率制度の導入に係る施行日が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更となります。
(4)税額計算の特例の適用期間が下記の通り変更となります。
イ.売上税額の計算の特例 平成29年4月1日から平成33年3月31日⇒
平成31年10月1日から平成35年9月30日
ロ.仕入税額の計算の特例 平成29年4月1日から平成30年3月31日⇒
平成31年10月1日から平成32年9月30日
ハ.中小企業以外の事業者に対する上記イ、ロの特例については、措置しない。
(5)適格請求書等保存方式の導入時期が平成33年4月1日から平成35年10月1日に変更となります。
【2】住宅ローン控除
(1)上記【1】の変更を踏まえ、住宅ローン控除等の適用期限が平成31年6月30日から平成33年12月31日に変更となります。
【3】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
(1)上記【1】の変更を踏まえ、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が下記の通り変更となります。
イ.取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期
平成28年10月1日⇒平成31年4月1日
ロ.上記イ以外の適用期限
平成31年6月30日⇒平成33年12月31日
【参考資料】財務省HP http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/index.htm
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