平成29年分の扶養控除等申告書について、一定の帳簿を備えることで、マイナンバーの記載を省略することができることとする改正がされております。
通常、扶養控除等申告書には従業員等のマイナンバーの記載が必要で、平成29年分の扶養控除等申告書についても、記載されたマイナンバーについて本人確認等を行った後、安全管理措置に則り、適切な管理を行います。
マイナンバーが記載された申告書の提出を事前に受けていて、その申告書を基に一定の情報を帳簿として備えている場合には、平成29年分の扶養控除等申告書のマイナンバーの記載を省略することができます。扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載省略のために備えるべき帳簿は以下の通りであり、その原本又は写しを帳簿として保存することが必要になります。
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
(3)退職所得の受給に関する申告書
(4)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
上記(1)~(4)の申告書の内容として具体的には、提出者本人及び控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の「氏名」、「住所」、「マイナンバー」、「帳簿作成の根拠となった申告書名称」、「申告書の提出年月」を記載したものが要件を満たす帳簿となります。
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