地域経済を牽引する中核企業等が、地域経済に波及効果のある新たな事業に挑戦するために行う設備投資について、特別償却又は税額控除できる制度が創設されます。
(1)青色申告書を提出している法人
(2)同意地域中核事業促進地域内において特定地域中核事業施設等を新設し、又は増設した場合
(注)特定地域中核事業施設等の取得価額の合計額が2,000万円以上のものに限る
(3)建物・建物付属設備・構築物・機械装置・器具備品を取得等し、事業の用に供したこと
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正を前提に、同法の改正法の施行の日から平成31年3月31日までの間に設備投資し、事業供用した法人に適用されます。
【参考資料】財務省HP 平成29年度税制改正の大綱
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