物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました。
(平成29年4月1日以降の物納申請分から適用されます。)
(1)これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。
(2)これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
○ 改正前は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうちに「土地」の他、「上場株式」があった場合でも、まずは、「土地」から物納に充てる必要がありましたが、改正後は「土地」と同順位である「上場株式」も選択することができるようになります。
○ 改正後は、相続財産のうちに不動産があっても上場株式等を優先的に物納に充てることができるようになる一方で、上場株式等がある場合には劣後不動産を物納に充てることが難しくなる可能性があります。
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