法務局による休眠会社・休眠一般法人の整理作業
- その他
法務局による休眠会社・休眠一般法人の整理作業があるのはご存知でしょうか。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、登記官の職権でみなし解散の登記がされます。
この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。
今まで5年に1回だったこの整理作業が、平成26年度以降、毎年行うこととなっています。登記の電子化で実態を把握しやすくなったことがきっかけで、休眠会社が犯罪に悪用されるのを防ぐ狙いもあるようです。
休眠会社・休眠一般法人とは以下の法人を指します。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
(公益社団法人又は公益財団法人を含む)
株式会社の場合は12年ですが、一般法人の場合は5年と短いので、うっかり登記を失念していたなどといったことのないよう注意が必要です。
万が一、法務局により解散の登記が行なわれた場合には、登記後3年以内に、株式会社は、株主総会、一般法人は、総会又は評議員会の特別決議を行い、2週間以内に継続の登記をする事により法人を継続する事が出来ます。
お気軽に
お問い合わせください
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」
「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
お問い合わせ