辻・本郷 税理士法人

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医療費控除の領収書の提出が不要(平成29年分の確定申告から)

  • 所得税

改正の概要

1.医療費の領収書の提出の代わりに、“医療費控除の明細書”又は“医療保険者から交付を受けた医療費通知書”の添付が必要
2.医療費の領収書は5年間保管
“医療保険者から交付を受けた医療費通知書”を添付する場合は、領収書の保管は不要
3.“医療保険者から交付を受けた医療費通知書”を添付すると、明細の記入を省略できる
※ 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付又は提示によることもできる

改正時期

平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
平成30年1月1日以前に確定申告書を提出する場合、及び平成30年1月1日以後に平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は、従来通り、医療費の領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示が必要です。

改正のポイント

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書に基づき、医療費の額など定められた事項の記載がある明細書、又は医療保険者(注)から交付を受けた医療費通知書(医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などが該当)を確定申告書に添付することになります。

○医療費の額など定められた事項とは、
1.医療費の額
2.診療等を受けた者の氏名
3.診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
4.その他の参考となるべき事項

○医療費の領収書など保管が不要な書類
1.確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
2.電子申告(e-Tax)で確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書
 (注)  医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含みます。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。

○医療保険者が交付する医療費通知書には、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを含みます。

参考資料:医療費控除の明細書

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