【平成30年度税制改正】小規模宅地等の特例の見直し
- 相続税・贈与税
1.概要
平成30年度税制改正大綱が公表され、相続税における小規模宅地等の特例について要件が見直されることとなりました。
2.貸付事業用宅地等の見直し
貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。
3.3年内家なき子の見直し
特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものがありますが従来「3年内家なき子」の要件とは、
(1)被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。
(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。
(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。
でしたが、自宅を親族等に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告するケースが問題視されたことから、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。
(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
この改正により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。
・別居の子が持ち家ありのため、その子の家屋を孫に贈与等して、実家を相続するケース
・別居の子が持ち家ありのため、遺言で別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺贈するケース
4.適用時期
平成30年4月1日以後開始する相続より適用となります。
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