国際観光旅客税の創設
- 国税・地方税
1.概要
観光先進国実現にむけた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、国際観光旅客税が創設されました。国税の新税の導入は27年ぶりで、本邦から出国する旅客(国際観光旅客等)から出国1回につき、1人当たり1,000円を航空会社等の国際旅客運送業者がチケット料金に上乗せする等の方法で徴収し、国に納付します。
2.非課税等(本邦からの出国につき国際観光旅客税が課されない者等の範囲)
•船舶又は航空機の乗員
•強制退去者等
•公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
•航空機で入国後24時間以内に出国する乗継旅客
•外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
•本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
•2歳未満の者
※本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、国際観光旅客税が課税されないこととされます。
3.適用税率
国際観光旅客税の税率は、出国1回につき1,000円となります。
※出国1回につきとは
国際観光旅客税は、国際船舶等による本邦からの出国に対して課税されるものであるため、例えば、クルーズ船により本邦の港から出国し、外国の港に寄港後、再び本邦の他の港に寄港して出国する場合等について、同一の者が2回出国した場合には、その出国ごとに、1,000円の国際観光旅客税が課税されることとなるので留意する必要があります。
4.適用時期
平成31年1月7日以後の出国により適用します。(一定の場合の出国を除く)
【参考】
・財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18.htm
4.消費課税 (1)国際観光旅客税の創設
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