相続法改正~遺産分割前の払戻し制度の創設~
- 相続税・贈与税
2018年7月に相続法の改正法案が可決・成立し、同年7月に公布され、この改正法において「遺産分割前の払戻し制度」が創設されました。
1. 制度の概要(民法909条の2)
各相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち、一定の計算式で求められる額について、単独で払戻しを請求することを認める制度です。
最高裁の判断で預貯金も遺産分割の対象に含まれるようになり、現在の実務では、預貯金債権の払戻しを受ける場合には、相続人全員の同意が必要とされていますが、例外的に一定の範囲で単独による権利行使を認めたものです。
相続人の間での遺産分割が終わる前であっても、配偶者の生活費や葬儀費用の支払いなどに必要な金額を被相続人の預貯金から引き出しすることが可能となります。
2. 具体的な計算式
単独で払戻しを求められる金額
=相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×法定相続分
※ただし、同一の金融機関に対する権利行使は150万円を上限
<事例>
・相続人:子2人(A、B)
・相続開始時の預金残高:甲銀行に預金600万円、乙銀行に預金1,200万円
(子Aにおいて払戻しを受けることができる金額(【1】+【2】):250万円)
甲銀行:600万円×1/3×1/2=100万円-【1】
乙銀行:1,200万円×1/3×1/2=200万円→150万円-【2】(※150万円上限)
3. 施行日
令和元年7月1日(※施行日前に開始した相続についても制度利用が可能)
お気軽に
お問い合わせください
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」
「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
お問い合わせ