辻・本郷 税理士法人

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仕入れの区分が困難な中小企業者に対する経過措置(簡易課税制度)

  • 国税・地方税

概要

軽減税率制度の導入に際して、事業者の事務負担軽減の観点から、中小企業者には「簡易課税制度選択届出書」の提出期限に関する経過措置が設けられています。
具体的には、2019年10月1日から2020年9月30日までの日の属する課税期間の末日までに、届出書を所轄税務署へ提出することで、提出日の属する課(原則的には、適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。)

具体的な届出書の提出期限

(1)3月決算の場合
・課税期間2019年4月1日~2020年3月31日から適用を受けようとする場合

・課税期間2020年4月1日~2021年3月31日から適用を受けようとする場合

(2)9月決算の場合の対象
・課税期間2019年10月1日~2020年9月30日から適用を受けようとする場合
20190909_3

※本特例の届出書の提出期限については、2019年10月1日から2020年9月30日までの期間に自己の課税期間が属していれば、その末日まで届出を提出すれば適用が受けられることから、上記のとおり、9月決算以外の事業者については、2課税期間について対象課税期間が発生することとなります。
※簡易課税を選択した場合の2年継続適用は、原則通り適用されるため、適用については留意が必要となります。

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