令和2年10月からの年末調整手続きの電子化に向けた取組
- 所得税
令和元年10月1日 国税庁ホームページにて「年末調整手続の電子化に向けた取組について」が公表されました。
1.概要
従来:従業員(給与所得者)が給与の支払者に保険料控除証明書等を書面(ハガキ等)で提出
改正:保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することが可能
2.適用時期
令和2年10月以降
国税庁より年末調整控除申告書作成用ソフトウェアを無償提供予定(令和2年10月国税庁ホームページ等にて公開予定)
3.改正内容
(1)保険会社等から交付を受けた電子的控除証明書等をインポートすることにより、控除申告書の所定の項目に電子的控除証明書等の内容を自動入力する機能
(2)生命保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能及び
(3)作成した控除申告書をデータ出力する機能があります。
(1)の機能についてはマイナポータルと連携し、必要な電子的控除証明書等を自動入手し自動入力することにより控除申告書を作成することも可能となる予定です。
4.メリット
給与の支払者のメリット
→手書きで作成する場合に比べ従業員(給与所得者)の計算誤りなどがなくなり、検算などのチェック事務を削減できます。年末調整関係書類は7年分保存する必要がありますが、電子化することにより、保存に要するコストが削減できます。
従業員(給与所得者)のメリット
→手書きの場合に比べ、控除額計算、記載の手間が削減されます。また、2年目以降、前年の控除申告書データをインポートし、前年から変更のあった部分のみ修正することで、より簡便に控除申告書を作成できます。
5.年末調整手続の電子化に向けた準備
現在、年末調整において従業員(給与所得者)から書面で提出を受けた控除申告書を自社の給与システム等に手入力している給与の支払者については、従業員が提出する控除申告書データを自社の給与システム等に取り込むことができるよう、システムの改修等が必要となります。詳しくはご利用の給与システムを提供している開発業者等にお尋ね下さい。
税務署への提出
従業員(給与所得者)から控除申告書をデータで提出を受けるためには、所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。なお、この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったこととされます。令和2年10月以降に提出を受ける控除申告書について電磁的方法により提出を受けるのであれば、令和2年8月までに申請書を提出していただくようお願いします。
従業員(給与所得者)への周知
従業員(給与所得者)へは事前準備が必要であることから、早期の周知が必要となります。
また、従業員から電子的控除証明書等の取得方法について照会があった場合には、当該従業員(給与所得者)が契約している保険会社等にお尋ねいただくよう併せて周知願います。
【参考】国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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