辻・本郷 税理士法人

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まだ間に合うふるさと納税

  • 所得税

年末も押し迫った今日この頃、年末調整も終わり、源泉徴収票が発行される時期となりました。

国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

・個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

具体的には

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)として所得より控除されます。

要はふるさと納税とは控除額に限度額があるものの、2,000円と引き換えに所得税と住民税を前払するかわりに、返礼品が貰えるというものです。

平成31年分(令和元年分)の所得税についての寄附金の支払期限は12月31日となります。くれぐれもご注意ください。

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