辻・本郷 税理士法人

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居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度について見直し

  • 消費税

令和2年度税制改正大綱が公表されました。以前から指摘されていた消費税の居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度について見直しがされる予定です。

1. 適用開始年

令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入を行った場合に適用予定である。
ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入を行った場合には、適用しない予定である。

2. 現状

現在、賃貸住宅業の事業者などが、本業と関係ない投資商品(金など)の取引を繰り返して行うことにより、課税売上割合に占める、課税売上高を増やし、賃貸住宅の建設、取得時の課税仕入れについて、仕入税額控除の適用が認められており、消費税の還付を受けることが可能となっている。

3. 改正内容

イ.居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を認めない。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除の対象とする。
ロ.上記イの適用を受けた事業者が、仕入れの日の属する課税期間の初日以後、3年を経過する日の属する課税期間の末日までに転用などがあった場合には、一定金額を仕入税額控除に加算して調整する。

4. 今後

本業と関係ない投資商品(金など)の取引を繰り返して行うことにより、課税売上割合に占める、課税売上高を増やし、消費税の還付を受けることが不可能となる予定である。

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