22年度改正法の成立により、2010年2月22日既報の定期金に関する権利の評価は、22年4月1日以後に契約を締結する保険契約から、新しい評価方法によることとなりました。新しい評価方法では評価額が大きく引き上がることとなります。
但し22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、相続や贈与による取得が23年3月31日までの場合には、改正前の評価方法により評価されますので、本年3月31日までに急ぎ契約を締結する向きもあったようです。
しかしこの場合、たとえ本年3月31日までに締結した契約であっても、4月1日から23年3月31日までの間にその契約内容を変更した場合には、それが「軽微な変更」であるものを除き、その変更があった日に新たに契約をしたものとみなされ、新法の適用となることが経過措置により明らかとなりました(改正政令附則2条3項・改正省令附則2条)
したがって、本年22年3月31日までに締結した定期金給付契約を、4月以降一部でも変更するときは、来年23年3月31日までの間、上記経過措置に関する注意が必要です。
【ご参考】
「軽微な変更」に該当しないもの(概要)
など
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