平成23年12月2日に改正法人税法と併せて改正法人税法施行令・施行規則が公布・施行され、減価償却制度について平成24年4月1日以後に取得した固定資産の定率法の償却率が、現行の250%定率法(定額法の償却率の2.5倍)から200%定率法(定額法の償却率の2倍)へと改正されました(改正法令48の2①二ロ)。
また、今回の改正では以下の2つの経過措置が設けられております。(改正法令附則3)
1. 3月決算法人以外の法人の250%定率法の採用
今回の改正で、3月決算法人以外の法人では同一の事業年度中に取得し、耐用年数が同じ資産であっても償却率が異なるケースが生じるため、固定資産の管理が煩雑となることが予想されます。
そこで、平成24年4月1日より前に開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度では、平成24年4月1日以後に取得した資産であっても250%定率法の償却率で減価償却することができる経過措置が設けられました。
つまり、3月決算法人以外の法人は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から200%定率法を適用することができるため、先送りが可能となります。
2. 当初耐用年数終了措置
250%定率法を適用している既存資産について、平成24年4月1日以後に取得した資産と同様に200%定率法を適用する場合、償却額が減少してしまうため、償却期間が伸びる可能性があります。
そこで、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに税務署へ届出を提出すれば、既存資産について200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できる経過措置が設けられました。
なお、計算方法に係る内容は現在明らかになっておりませんが、例を挙げますと250%定率法を採用している法定耐用年数10年、経過年数2年の既存資産について、届出を提出することにより3年目から残存期間8年を法定耐用年数とみなして200%定率法で償却できると想定されます。
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