令和2年4月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響により緊急に必要な税制上の措置に関する関連法案が可決・成立しました。これまでは「納付が困難な方」にしか税金の猶予制度がありませんでしたが、黒字でも適用可能と大幅に対象が拡大しました。
あなたも適用できる可能性があります。今すぐ下記をチェックしてみましょう!ザックリ概要をご説明します。
収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上)があった事業者については、ほとんどの国税及び地方税等が、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予(延期)する特例に該当する可能性があります。
収入が減っていませんか?(前年同期比概ね20%以上)1年間、納税を延期できる可能性があります。
→減収があったら、以下をご確認ください。
対象となるのは、令和3年2月1日~3年1月31日までに納期限が到来する税金等です。
詳細は【財務省】納税を猶予する「特例制度」[PDF] で確認できます。
中小事業者・個人事業者(令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が前年比30%以上減少している者)については、固定資産税等(償却資産及び事業用家屋に係る)の負担が、令和3年度分について、2分の1又はゼロになる可能性があります(注意:令和2年度分については適用されません。認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります)。
イベント主催者は、イベントを中止・規模縮小した場合、観客等がチケットの払い戻しを請求しなかったときの放棄した金額について寄附金控除の対象になる可能性があります。
店舗等へ不動産を賃貸しているオーナーは、テナントの賃料を減免した場合、減額によって生じた損害の額を損金として計上できる可能性があります。(注意:損金算入の対象となるのは『家賃の減額か、全額免除』のみで支払いの猶予はこれに当てはまらない、文書の形で合意内容を残しておくことが必等)
詳細は【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策について で確認できます。
上記以外にも4月30日現在で下記のような税制上の緊急措置があります。
状況に従って緊急措置も増える可能性がありますので、最新情報は各省のホームページでご確認ください。
【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
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