辻・本郷 税理士法人

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4月1日より配偶者居住権が施行されます

  • 相続税・贈与税

平成30年の民法改正の目玉であった配偶者居住権が、令和2年4月1日より施行されます。
これにより、4月1日以後の相続では、例えば夫の死亡により妻が遺産分割協議により、自宅の配偶者居住権を取得することが出来ます。
以下の事例では夫と妻、その子供の家庭を想定して、配偶者居住権の活用とその後を見ていきましょう。

配偶者居住権と相続税

配偶者居住権とは、「残された妻が、それまで住んでいた家に無償で住み続けることが出来る、妻固有の権利」を言います。以下の事例では残された妻が6か月以上住み続ける場合を想定して書いていきます。

これまでは夫の資産が「自宅」と「現金」のみであった場合、残された妻が生活していくためには自宅も現金も必要であり、どうしても妻への財産の配分が偏らざるを得ない状況が多く、場合によっては子供が財産の配分に不満を持ち、結果双方の争いにまで発展するケースがありました。今回の民法改正ではこのようなケースを考慮し、相続で引き継ぐことのできる自宅の権利を、「配偶者居住権」と「配偶者居住権付きの所有権(負担付所有権)」に分解することが出来るようにしました。

民法改正を受けて相続税の世界でも自宅評価(土地・建物評価)を分解することとされました。例えば自宅の評価額が5,000万円の場合、配偶者居住権の評価額が仮に2,000万円だった場合、負担付所有権は3,000万円となります。妻は配偶者居住権を、子供は負担付所有権を相続し、それぞれの相続税を負担することとなります。
配偶者居住権と相続税

配偶者居住権の設定した相続後、配偶者が亡くなった場合

さて、配偶者居住権が設定された自宅に妻が住み続け、その後妻が亡くなった場合は、配偶者居住権はどうなるのでしょうか。

配偶者居住権は原則として妻の終身の間、存続することとなっています。
自宅の「負担付所有権」は夫の相続の時にすでに子供が引き継いでいます。一方、「配偶者居住権」は妻固有の権利ですから、子供が相続で引き継ぐことは出来ずに消滅します。
つまり、子供は「負担付所有権」(3,000万円)に対する相続税のみで自宅を引き継いだこととなります。

配偶者居住権の設定後、配偶者が亡くなる前に自ら配偶者居住権を消滅させた場合の課税関係

配偶者居住権を持つ妻が、亡くなる前に自分の持つ配偶者居住権を整理する場合として、以下の2つの状況が考えられます。

(1)配偶者居住権を無償で消滅させた場合・・・「負担付所有権」を持つ子供に対して配偶者居住権を贈与したとみなされ、子供に贈与税が課税されます。
(2)配偶者居住権を消滅させる代わりに、相当の対価を得た場合・・・配偶者に譲渡所得税が課税されます。

配偶者居住権は必ず設定しなければならないものではなく、相続が起こっても残された妻や家族が円満に暮らせるようにするための新しい選択肢です。また原則として終身ですが、遺産分割協議や遺言などで10年、20年と期間を区切って設定することも出来ます。
活用に当たっては必ず最新の情報を確認するか、専門家等にご相談されることをお勧めします。

(執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 金子 敦子)

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