事業復活支援金の概要 ~コロナ禍の影響を受けた事業者様へ
- 法人税
新型コロナウイルスの世界的まん延から、2年超になりました。
2022年3月下旬現在、日本では緊急事態宣言のような強い措置こそとられていませんが、経済に打撃を与え続けています。
国や地方公共団体はコロナ禍の影響下に起こった負担を緩和するため、多様な給付金・支援金で企業の下支えをしています。
今回は、給付金・支援金のなかから令和4年(2022年)1月31日に申請が始まった「事業復活支援金」をご紹介いたします。
事業復活支援金の概要
支援金の概要
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスにより大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じて支給される支援金です。
一時支援金、月次支援金と異なり、地方公共団体による休業・時短営業の「協力金」を受けている事業者も給付の対象となります。
申請期間
令和4年(2022年)1月31日~令和4年6月17日(登録機関の事前確認終了日は6月14日)
※当初は5月31日を期限としていましたが、5月20日に申請期間延長が発表されました。
給付要件
- ①新型コロナウイルスの影響を受けたこと(具体的な影響は、下記「(4)新型コロナウイルスの影響」参照)
- ②令和3年(2021年)11月から令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年(2018年)11月から令和3年3月までの任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上・50%未満減少したこと
新型コロナウイルスの影響
需要の減少による影響
- ①国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請により、自らの財・サービスの個人消費の機会が減少したこと
- ②国や地方公共団体による要請以外でコロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止により、自らの財・サービスの個人消費の機会が減少したこと
- ③消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行により、自らの財・サービスの個人需要が減少したこと
- ④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制により、自らの財・サービスの海外現地需要が減少したこと
- ⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少により、自らの財・サービスの個人消費の機会が減少したこと
供給の制約による影響
- ⑥コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限により、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達が難しくなったこと
- ⑦国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請により、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談の機会に制約を受けたこと
- ⑧国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請により、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者が就業制約を受けたこと
- ⑨顧客・取引先が①~⑧のいずれかの影響を受けたことにより、自らの財・サービスへの発注が減少したこと
給付額
基準期間の売上高(A または B または C) - 対象月の売上高 × 5(一カ月) = 給付額〈上限額まで〉
基準期間・基準月

※1)基準月とは、基準期間のうち対象月と同じ月で、給付要件の判定(売上高が50%以上または30%以上50%未満減少)の基礎となった月です。
※2)基準期間は、※1)の基準月を含む期間(A or B or C)です。
給付上限額
売上減少率 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
年間売上高 | – | |||
1億円以下 | 1億円超~5億円以下 | 5億円超 | ||
50%以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 | 50万円 |
30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 | 30万円 |
※3)年間売上高とは、基準月を含む事業年度の年間売上高です。
適用が除外される場合
- 売上高の減少が新型コロナウイルスの影響と関係ない場合
- 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金または月次支援金で不正受給を行った場合
- 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
- 既に事業復活支援金の給付通知を受け取っている場合
- その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適用でないと判断される場合
申請方法
申請書類は以下のとおりです。
A | B |
---|---|
・履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人) ・確定申告書等の控え ・対象月の売上台帳等 ・振込先の通帳 ・宣誓・同意書 | ・基準月の売上にかかる帳簿 ・基準月の売上にかかる1取引分の請求書等 ・基準月の売上にかかる通帳等 |
- すでに一時支援金または月次支援金を受給している者は、〈A〉の申請書類が必要になります。
- 一時支援金または月次支援金の受給がなく、継続支援関係の登録確認機関がある場合は、〈A〉の申請書類で申請しますが、継続支援関係の登録確認機関で簡略化された事前確認が必要となります。
- 一時支援金または月次支援金の受給がなく、継続支援関係の登録確認機関もない場合は、事務局のWebサイトから申請IDを取得し、登録確認機関に事前確認をする必要があります。申請書類も〈A〉のほか、〈B〉の書類もあわせて添付します。
おわりに
以上、「事業復活支援金」の概要をご説明させていただきました。新型コロナウイルスによる影響はしばらく続くものと思われます。当補助金については、ご担当の税理士・会計士や、金融機関までお問い合わせください。
[最終更新:2022年5月20日]
法人ソリューショングループ 寺島 忍

<参考サイト>
【経済産業省】中小企業庁長官官房総務課 事業復活支援金資料『事業復活支援金の詳細について』
【中小企業庁】事業復活支援金事務事業 事業復活支援金パンフレット
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