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持続化給付金の対象が拡大 ~個人で仕事をされている方~

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新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者等に対して、スピード優先で次々と緊急経済支援策が策定されています。そのなかの一つ、持続化給付金は6月12日に成立した令和2年度第2次補正予算で、総額1兆9400億円が追加され、支給対象者の範囲も拡充されました。

持続化給付金の支給対象が拡大

持続化給付金は、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えをするため事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。

これまでに対象とされていなかった、以下の方が新たに対象となりました。
1. 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
2. 2020年1月~3月の間に創業した事業者

給付対象者には要件があります。詳細は、中小企業庁の「持続化給付金」サイトをご参照ください。

フリーランス(副業をしている)の方への給付金支給

働き方が多様化してくる中で、平日は会社員、週末に副業でフリーランスという方も増えてきました。
時間と場所を選ばずに仕事ができるため、主にIT系やライターなどクリエイティブな仕事に多くみられます。
フリーランスとは、特定の企業や組織に所属せさず、個人で仕事を請け負う(仕事ごとに契約を結ぶ)働き方です。

事業所得と雑所得

サラリーマンが勤務先から受ける給与・賞与は「給与所得」、対価を得て継続的に行う事業から生ずるものは「事業所得」という具合に、所得税は10種類に区分されています。

そして「雑所得」とは、他のどれにも当てはまらない所得と定義されています。
その内訳は、公的年金、ハンドメイド小物販売、アフィリエイト収入、ビットコインの利益などさまざまで、その所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

副業が事業所得か雑所得かの基準は明確ではありませんが、給与所得者の場合は雑所得としている場合がほとんどです。申請開始当初、「雑所得」で確定申告をしている人は持続化給付金の支給対象外となっていましたが、第2次補正予算の成立を受け、6月29日から確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスも支給対象となりました。

副業のフリーランスも給付金をもらえるのか

フリーランスも今回支給対象となりましたが、実際に事業活動を行っているかを証明するための書類提出が必要となっています。

経産省の『よくあるお問合せ』には、「副業でも確定申告で事業収入がある場合は対象になる」と記載されています。「事業」とは、反復的かつ継続的に行う仕事を意味します。誰が見ても経営をしていると見える状況であれば、「事業」と認めてもらえ対象になるでしょう。
しかし、副業の収入が非常に少ないなど状況によっては「事業」と認められず対象外となってしまうこともあるかもしれません。

「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者」は対象外とされています。
給付金はコロナ禍で窮地に陥っている事業者を救済するためのもので、不正受給によって本当に必要な事業者にしわ寄せがいかないために、ある程度の線引きはされると考えられます。

確定申告をしていないときは?

給付金の申請には、2019年の確定申告書、業務委託等の事業活動からの収入であることを示す書類の添付が必要となります。
副業の場合、所得が20万円以下であれば所得税確定申告の必要がありません。添付書類が揃わないからと諦める必要はありません。住民税の申告書の控えや課税証明書を添付すればよいとされています。

持続化給付金の申請期間は、2021年1月15日までです。
自分は対象ではないと諦めていた人も、今後の発表をまめにチェックおくことをおすすめします。基準が比較的ゆるく手続きも簡単です。条件に当てはまればトライしてみると良いのではないでしょうか。

参考:経済産業省

(執筆担当:大阪事務所

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